「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が平成21年10月1日に全面施行されました。瑕疵(カシ)とは、建物が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のことで、簡単に言うと、欠陥・キズモノといった意味になります。お客様の新居で、居住からわずか数年で、雨漏りやクロスの剥がれなど瑕疵があったら困りますよね。その時は、新築から10年以内であれば、施工した工務店や建設業社へ瑕疵の修理を申し出ることが出来ます。
しかし瑕疵発見後いざ修理を申し出ようとしても、工務店や建設業社が破綻してしまっていたらどうすることも出来ません。そうならない為に、住宅取得者保護のため新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者には資力確保措置として保険加入または保証金供託が義務づけられました。新築住宅の『構造耐力上主要な部分』と 『雨水の浸入を防止する部分』※に瑕疵(欠陥)があった場合に、それを修繕するための資金力の確保を住宅会社に求めていて、資力確保の手段の一つが、瑕疵担保責任保険への加入です。
従って、仮に事業者が破綻していたとしても、直接保険会社に修理代金を直接請求することができ、お客様は安心して住宅購入ができるようになりました。
【外部】
・トップライトから雨漏りがした→保証 ・屋根から雨漏りがした→保証 ・開口部廻りから水が浸入した→保証 |
・外壁にひび割れが生じてしまった →構造躯体が原因ならば保証 |
【室内】
・クロスに隙間が出てしまった →構造躯体が原因ならば保証 |
・建具(室内ドア)の建て付けが悪くなってしまった →構造躯体が原因ならば保証 |
【虫食い・自然な消耗など】
・対象住宅の虫食い、ねずみ食い、対象住宅の性質による結露、瑕疵によらない自然な消耗、 摩擦、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由 |
【設備】
・トイレの温水洗浄便座が壊れてしまった →対象外(メーカー保証あり) |
・キッチンの食器洗い機が壊れてしまった →対象外(メーカー保証あり) |
【リフォーム・増築】
・対象住宅の増築、改築、補修工事、それらの工事部分の瑕疵※リフォーム工事を対象にしたリフォーム瑕疵保険もありますのでお問合せ下さい。 |
【災害】
・地震、噴火もしくはこれらによる津波、台風もしくは暴風雨等の自然現象、火災落雷、暴動等の偶然もしくは外来の事由 |
【不適切な使用】
・対象住宅の著しい不適用使用、著しく不適切な維持管理 |
【売却編】
中古住宅を購入した場合、住宅瑕疵担保責任保険は譲受人へ引き継がれるのか?→住宅瑕疵担保責任保険は中古住宅へは対応しておりません。 よって、瑕疵があった場合は元の持ち主(保証人)からの訴えでないと、保険はおりません。 基本的には引き継がれないと考えた方が良いでしょう。 契約時の取り交わし等が重要です。 |
※上記は一例となるため、上記以外の場合でも対象とならない場合がございます。
瑕疵を発見したときは、弊社もしくは保険会社までお問合せ下さい。
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